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相続人に行方不明者がいる場合

行方不明者がいる場合の遺産分割協議の方法

相続人全員が参加していない遺産分割協議は無効です。 行方不明になっている相続人の分の署名押印を他の相続人が勝手に行ってしまえば、文書の偽造になってしまいます。

行方不明の相続人がいる場合に有効に遺産分割協議を行うためには、下記のような方法があります。

戸籍の附票等から住所を探して連絡を試みる

相続手続きには、相続人が誰であるかを戸籍謄本・除籍謄本・改正原戸籍謄本などの公的文書に従い調査する相続関係調査が 不可欠です。このとき入手した戸籍謄本から、行方不明である相続人の本籍地が判明しますので、 本籍地を管轄する役場に「戸籍の附票」を請求します。この書類には、現在の住民票上の住所が記されています。

こうして調べた住所宛に手紙等を送り、連絡が取れれば、遺産分割協議を進めていくことになります。

家庭裁判所に不在者財産管理人選任の申立てをし、不在者財産管理人とともに遺産分割協議を行う

住民票上の住所宛に連絡を取ってみてもなお音信不通の場合には、不在者財産管理人選任の申立てを家庭裁判所に対して行い、 選任された不在者財産管理人とともに遺産分割協議を行います。 不在者財産管理人が遺産分割協議を行うには、家庭裁判所の許可を必要とする旨、法律で定められていますので、 事前に遺産分割協議の内容を家庭裁判所に示し、その内容に関し許可を得る必要があります。

家庭裁判所は、不在者の利益を考慮して許可を行うので、不在者の法定相続分を確保することが基本となります。 行方不明である相続人が全く財産をもらえないとする遺産分割協議は、余程特別な事情が無い限り不可能と考えるべきです。

なお、「不在者が帰ってきたときに他の相続人からお金を支払うことを条件に、不在者へ法定相続分に満たない財産を相続させる」 との内容の遺産分割協議が認められることもあります。この場合、他の相続人は不在者の財産を預かっていることになりますので、 「不在者が帰ってきたときにきちんとお金を支払うことができる資力がある」ということを家庭裁判所に証明できなければ、 許可は得られないと考えられます。

不在者財産管理人選任の申立書は、司法書士が作成することができます。

家庭裁判所に失踪宣告の申立てを行い、失踪宣告の確定後に、遺産分割協議を行う

不在者(従来の住所又は居所を去り,容易に戻る見込みのない者)につき, その生死が7年間明らかでないとき(普通失踪),又は戦争,船舶の沈没,震災などの死亡の原因となる危難に遭遇し その危難が去った後その生死が1年間明らかでないとき(危難失踪)は,家庭裁判所は,申立てにより,失踪宣告をすることができます。  

失踪宣告とは,生死不明の者に対して,法律上死亡したものとみなす効果を生じさせる制度です。

(以上、裁判所ホームページより引用)

失踪宣告が確定すれば、失踪者は死亡したとみなされますので、遺産分割協議は、失踪者以外の相続人のほか、 失踪者が被相続人の子又は兄弟姉妹にあたる場合には、失踪者の子が参加して行うことになります。

普通失踪の場合7年・危難失踪の場合1年の間、生死が明らかでないことが要件になる上、 失踪宣告の申立てから確定までには、公示催告手続(官報に公告し裁判所の掲示板に掲示する手続。普通失踪の場合6か月必要) を執らなければならない関係上、通常、1年程度の期間が必要になります。

このように時間はかかりますが、失踪宣告が確定すれば、失踪者が亡くなったことを前提に全ての財産を分割することができます。 不在者財産管理人を選任した場合にも、行方不明者が現れない限り、7年が経てば、失踪宣告の手続をし、 財産の再分配を行うことになりますので、まずどちらの制度を利用するかは、行方不明になってからの期間や、 遺産分割の緊急度を考えて決める必要があります。

失踪宣告の申立書は、司法書士が作成することができます。

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