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法定相続人とは
法定相続人とは、民法という法律で定められた、相続の権利がある人のことをいいます。
簡単に言うと、配偶者(妻からみた夫、夫からみた妻)がいれば必ず相続人になり、 それに加え、(1)子や孫、(2)子や孫が居なければ親や祖父母、(3)親や祖父母がいなければ兄弟姉妹(いなければその子。おい、めい)の順に相続人になります。
法定相続人の具体例
亡くなった人に配偶者と子がいる場合、その両方が相続人になります。
子が既に亡くなっている場合には、孫が相続人になります。
図の例の場合、Aさんの妻が相続人になり(配偶者は必ず相続人になる)、子2人も相続人になり、 既に死亡していた子の孫2人も相続人になります。
亡くなった人の配偶者が既に亡くなっており、子がいる場合、子のみが相続人になります。
図の例の場合、Aさんが死亡したときに既に妻が死亡していたので、子3人が相続人になります。
亡くなった人に配偶者がおり、親が存命で子が居ない場合、配偶者と親が相続人になります。
図の例の場合、Xさんの妻が相続人になり(配偶者は必ず相続人になる)、 子はいないのでXさんの両親も相続人になります。
亡くなった人に配偶者がおり、子がおらず親や祖父母もいない場合、配偶者と兄弟姉妹が相続人になります。
図の例の場合、Yさんが死亡した時に生存していた妻が相続人になり、子はおらず、Yさんの両親は既に死亡していたので、 Yさんのきょうだいが相続人になります。