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相続人に認知症の方がいる場合
遺産分割協議への認知症の方の参加
「認知症になり施設に入っている相続人がいます。その人は正常な判断ができない状態ですので、その人抜きで遺産分割の話し合いをして良いでしょうか?」 「認知症の相続人の財産の取り分は他の相続人で決めてしまってよいでしょうか?」 というようなご相談を受けることがあります。
「相続人全員が参加していない遺産分割協議は無効ですので、認知症等の方を抜かした分割協議はやってはいけません」というのが、ご質問に対する回答です。
一方、認知症や何らかの障害などで意思能力(自分の行為の結果を認識・判断することができる能力)が無い人が行った法律行為は無効とされていますので、 意思能力があるかどうかにつき周囲から不安が持たれている相続人ご本人が参加して行った遺産分割協議は、 後になって他の相続人から無効の主張がされる可能性がでてきます。
そこで、このような場合には、成年後見人などの代理人を選任する必要があります。
認知症等である相続人の代理人
認知症や何らかの障害などをお持ちの相続人については、症状の程度に応じて、下記のような審判を経て、代理人等を家庭裁判所に選任してもらうことになります。
- 成年被後見人 - 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者で、家庭裁判所から後見開始の審判を受けた者。法定代理人として、成年後見人が付される。
- 被保佐人 - 精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分な者で、家庭裁判所から保佐開始の審判を受けた者。保護者として、保佐人が付される。
- 被補助人 - 精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な者で、家庭裁判所から補助開始の審判を受けた者。保護者として、補助人が付される。
相続人が成年被後見人となった場合、法定代理人である成年後見人が、遺産分割協議に参加します。
相続人が被保佐人となった場合、遺産分割協議の内容につき、保佐人の同意を得なければなりません。
相続人が被補助人となった場合、補助開始の審判の際に遺産分割につき代理や同意が必要と決定された場合には、補助人の代理や同意が必要になります。
成年後見人等の選任申立の方法
成年後見人等選任の申立書を作成し、申請書の提出と同時に必要書類(戸籍謄本、医師の診断書等)を家庭裁判所に提出します。
成年後見人の候補を挙げる場合には、親族を挙げる場合や、司法書士・弁護士などの専門家を挙げる場合がありますが、 きっかけとなった遺産分割協議だけではなく、今後ご本人の障害が回復しない限り、 原則一生涯、成年後見人等として財産管理等を行っていかなければならないことに留意する必要があります。
また、成年後見人は、成年被後見人が不利益にならないようにとの観点から代理行為を行いますので、 実際に遺産分割協議を行う場合には、例えば認知症等である相続人以外の相続人全員が 「全財産を長男に相続させる」と望んだからといって、そのような結果には必ずしもならないかもしれません。
成年後見人等選任の申立書の作成は、司法書士が行うことができます。 また、候補者が見つからない場合は、司法書士が候補者になることもできます。 費用はケースにより異なりますので、具体的なご相談時に、ご希望があれば提示いたします。
裁判所に納める費用は、1人につき収入印紙800円~の貼付と、 郵送代としての切手(数千円程度。額は裁判所により異なる)、 2600円の収入印紙(登記費用)、鑑定料(必要な場合のみ。6万円から十数万円程度)です。
実際に後見人が選任されるまでには、1か月~数か月程度かかります。