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ご相談事例

不動産と銀行口座1つの名義変更の事例

ご相談概要

Aさん・Bさん・Cさん兄弟とその母がおりました。Bさんは10年前に亡くなり、子のないCさんが3年前に亡くなりました。 Cさんについては、子がいないため兄弟の母親であるXさんが唯一の相続人でしたが、 Cさんの銀行口座1つと不動産を名義変更せず放置していたところ、Xさんも亡くなりました。

Cさんの相続についてどうにかしなければと思い、兄であるAさんが銀行に必要書類を聴きに行くと、 Cさんの口座につき手続きを行うためには、Bさんの子供たち(Aさんの甥・姪)とAさんの実印が必要で、 その他、Aさん・Bさん・Cさん・Bさんの子供たち・Xさんの戸籍謄本が必要と言われましたが、どこから手を付ければよいのかわかりません。

ご相談結果

不動産の名義変更にも銀行口座の名義変更にも、戸籍謄本を収集し相続関係を明らかにすることが必要で、最も手間のかかる作業になります。 不動産の名義変更と必要書類の収集・作成のみをご依頼いただき、戸籍謄本を取得して相続関係を明らかにし、遺産分割協議書を作成した上で、 銀行に提出が必要な書類とともに相続人全員の実印をいただきました。 ここまで行ってしまえば、銀行には書類を提出するだけですので、銀行とのやりとり自体はAさんご自身に行っていただきました。

費用(概算・手続料金は税抜)(不動産の評価額は750万円)

摘要手続料金実費
ご相談費用0円0円
登記簿事前調査1,000円668円
戸籍取得(10通)15,000円10,000円
相続関係調査0円(調査済のため)0円
相続関係説明図作成9,800円0円
遺産分割協議書作成9,800円0円
所有権移転登記申請32,000円30,000円
事後謄本取得2,000円960円
銀行名義変更手続支援0円0円
合計69,600円41,628円

コメント

他の業者の料金を見てきた方の中には、手続料金を見て「安い」と思われた方もいらっしゃるのではないでしょうか。 極端な例ですが、口座1つの手続きで数十万円の料金をとるところもあるようです。 「銀行の名義変更は大変」といいますが、大変な作業の大部分を占めるのは戸籍謄本を収集し相続関係を明らかにするところです。 これらさえ整っていれば、もちろん、相続人の方々の話し合いがまとまっている事が前提ではありますが、銀行所定の書類に 銀行員の言う通りに必要事項を記入し、署名・実印押印をするだけで手続きが済みます。 司法書士が登記申請に使って申請が通った戸籍謄本ですので、銀行でも話が早く進む可能性が高くなります。

最初に司法書士に頼んでくれればもっと安く簡単に済んだのに・・・と思う事は実は多いのです。

不動産と銀行口座が複数ある場合の名義変更の事例

ご相談概要

Xさんが亡くなり、相続人は子のAさん・Bさん・Cさんです。Xさんの財産には自宅不動産のほか、アパート1棟、銀行口座4つ、株式1つがあります。

財産は平等に分けたいのですが、預金はともかく、不動産やアパートはどのように評価して分ければ良いのかわかりませんし、相続税がかかるかどうかもわからず、不安です。

ご相談結果

現金以外の財産の評価の考え方には様々なものがあり、アパートの生み出す収益や、株式の今後の評価損益も気になるところです。 相続税については、法律の改正により相続税のかかるケースが多くなったのは確かなのですが、 相続税のかからないケースは未だ9割以上です。特に不動産については、時価による評価ではなく、相続税を算出するための評価額を使用しますので、皆さんが思っていらっしゃるよりもずっと評価額が低くなり、結果として相続税がかからないことが多いです。
相続税上の財産の評価方法等をご説明し、財産の分け方や評価方法に関する考え方を数種ご提示したところ、相続手続きのご依頼をいただけましたので、 戸籍を取得し相続人を確定した上で、相続人の皆様のお話し合いの結果を遺産分割協議書に記録し、名義変更手続きを行いました。

費用

摘要手続料金実費
ご相談費用0円0円
相続おまかせプラン30万円0円
戸籍取得プラン料金に含む10,000円
相続関係調査プラン料金に含む0円
相続財産調査・財産目録作成プラン料金に含む0円
遺産分割協議書プラン料金に含む0円
所有権移転登記申請プラン料金に含む80,000円
銀行等名義変更手続プラン料金に含む0円
合計30万円90,000円

コメント

「なるべく平等に財産を分けたい」という声はとても多いのですが、財産の評価方法の目安すらわからない状態ですと、 どこから手をつけたらよいか分からなくなってしまいます。 評価方法をいくつかご提示することで、相続人全員のお話し合いがまとまりやすくなります。

相続放棄の事例

ご相談概要

Aさんのもとに、銀行から「あなたは当銀行で住宅ローンを組んでいたXの相続人なので残りの借金を支払ってください」との書面が届きました。 Xさんなんて知りません。Xさんが亡くなってから3ヵ月以上が経っています。どうしたらよいのでしょうか?

ご相談結果

相続放棄とは、相続人の地位から降りることをいいます。亡くなった人の権利も義務も相続しないことになります。 銀行から送られてきた相続関係説明図によれば、Aさんにとって亡くなったXさんは「おじいさんの後妻の子」ですから、知らなくても無理はありません。
相続放棄の制度と費用につきご説明したところ、ほかのご兄弟の分(全部で3名)もご一緒にご依頼をいただきました。 司法書士が相続放棄申述書を作成して家庭裁判所に提出し、無事受理されたので、銀行に「相続放棄申述受理証明書」を提出し、借金を支払わずに済みました。

費用

摘要手続料金(税別)実費
ご相談費用0円0円
戸籍取得(10通)15,000円7500円
相続放棄申述書作成(3名分・期限超過)60,000円2400円
その他実費(郵券)0円756円
合計75,000円10,620円

コメント

相続放棄をするには、自分が相続人となったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所に対して相続放棄申述書を提出する必要があります。 相続人となったことを「知った時から」3か月以内ですので、 相続人になってから(相続の対象となる人が亡くなってから)3か月以上経っていても、 相続放棄の申述が認められる可能性はあります。このケースでいえば、銀行から書面が届いた時点が「知った時」にあたります。 3か月は意外に短いものです。手遅れにならぬよう、すぐにご相談ください。

不動産の生前の名義変更の事例

ご相談概要

夫の所有するご自宅につき、生前に妻に名義変更をしてしまってすっきりしたいとのことで、ご夫婦でご相談に訪れました。

ご相談結果

登録免許税・贈与税・相続税・不動産取得税などの仕組みをご説明したところ、 金額的に相続が発生してから名義を変更したほうが良いとの結論になり、ご相談のみで終了しました。

費用

摘要手続料金実費
ご相談費用0円0円
合計0円0円

コメント

不動産の名義変更の登録免許税(登記をするために国に納めるお金)は、生前贈与の場合、相続の5倍もの金額がかかります。 また、生前贈与の場合、不動産取得税もかかります(相続の場合はかかりません)。 贈与税に関する特例を利用したとしても、これらの費用を考慮する必要があります。 これらを踏まえた上で、なおかつ、親族間の事情から生前贈与をするという方も勿論いらっしゃいます。

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