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遺産分割協議とは
遺産分割協議とは、相続人であると明らかになった人全員により、相続財産調査で明らかになった相続財産の分け方を話し合うことを言います。
遺言書があれば基本的には遺言書どおりに分けることになりますが、現在の日本では遺言書が遺されていないことが大半です。 遺言書が無ければ、法定相続分どおりに分けることになります。 しかし、相続人全員が合意できれば、遺言書や法定相続分にかかわらず、自由な分け方ができます。
遺産分割協議の場所
遺産分割協議は必ずしも1箇所に全員が集まって行わなくても良く、全員の話がまとまりさえすれば、 電話やメール、手紙を利用しても構いません。
遺産分割協議書
遺産分割協議でまとまった内容を書面に記したものが、遺産分割協議書です。 相続人全員が一か所に集まり協議を行い、その場で協議書にまとめて全員が実印を押印することが、お互いが証人になれる点で理想ではありますが、 相続人全員が遺産分割協議内容に合意したことが 書面によりわかれば良いので、 同一内容の遺産分割協議書を数通作成してそれぞれに各相続人が押印したものを集めても構いませんし、 1通の遺産分割協議書に持ち回りで署名押印しても構いません。
遺産分割協議書には、実印を押印したことを証明するために印鑑証明書を添付します。 こうして作成された遺産分割協議書は、戸籍謄本類とともに、不動産の名義変更や、口座の解約などに利用することになります。