HOME>相続の流れ
相続の流れ
概要
相続手続きは、概ね以下のような流れになります。
- 遺言書の確認
- 相続関係調査
- 相続財産調査
- 相続放棄等の検討
- 遺産分割協議・遺産分割協議書作成
- 遺産分割手続(名義変更)
詳細
遺言書の存在確認
亡くなった方が遺した遺言書がある場合には、その内容に従い相続手続きを行っていくことになります。
※平成元年以降に作成された公正証書遺言であれば、お近くの公証役場に相続人等の利害関係人が出向けば、
遺言があるか照会することができます。詳しくはこちら
遺言書を発見したら、以下の点に注意してください。
- 遺言書が封印されていた場合、たとえ相続人全員の監視のもとでも、その場では開封しない。※法律上の罰則あり
- 検認手続が必要かどうか確認する。
遺言書の封印を解く方法
封印のある遺言書は,家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ,開封することができません。 これに反した場合、5万円以下の過料(罰金のようなものとお考え下さい)に処されます。
検認手続き
公正証書遺言(公正役場で公証人等の立会のもとに公正証書として作成した遺言)以外の遺言については、 家庭裁判所での検認手続きが必要です。
相続関係調査
相続関係調査とは、相続人が誰であるかを戸籍謄本・除籍謄本・改正原戸籍謄本などの公的文書に従い調査することをいいます。
これらの書類をみると、誰と誰が結婚し誰が生まれたか、いつ亡くなったか等を確認することができます。
今まで知らなかった親戚が見つかることもあり、それにより思っていたより相続人が増えてしまうこともあります。
遺産分割協議は相続人全員で行わなければ無効ですから、相続関係調査は非常に重要です。
相続財産調査
亡くなった方がどのような財産を持っていたかを明らかにします。
不動産であれば、「権利証(登記済証、登記識別情報通知)」や、「固定資産税納付通知書」から把握できます。
預貯金・有価証券は、預金通帳やカード類から把握できます。金融機関から「残高証明書」や「評価証明書」を発行してもらいます。
最近はネット専業銀行もありますので、口座開設時に交付される書類や、メール等もチェックする必要があるかもしれません。
借金は、契約書・カード・利用明細等から把握できます。未払いの入院費や治療費、税金などにも注意が必要です。
相続放棄等の検討
相続財産と相続人が明らかになった時点で、相続放棄や限定承認の検討をします。負の財産(借金等)のほうが明らかに多い場合には相続放棄(相続人の地位を降りる)を、
どちらが多いかわからない場合には限定承認を(プラスの相続財産の範囲内のみ借金を支払う)することを検討します。
これらの手続きは、自分が相続人になったことを知ってから3か月以内に行わなければなりません。
また、相続放棄は各相続人が個別にできますが、限定承認は全ての相続人が同時に行わなければなりません。
なお、限定承認は、「負債が多いから相続放棄をしたいが、次の順位の相続人には迷惑をかけたくないし、被相続人に負債があったことを知られたくない」という場合にも、検討の余地があります。
遺産分割協議・遺産分割協議書作成
相続人であると明らかになった人全員により、相続財産調査で明らかになった財産の分け方を検討します。 分け方につき合意できた結果を、遺産分割協議書にまとめ、全員が署名し、実印の押印をします。
遺産分割協議は必ずしも1箇所に全員が集まって行わなくても良く、 相続人全員が遺産分割協議内容に合意したことが 書面によりわかれば良いので、 同一内容の遺産分割協議書を数通作成してそれぞれに各相続人が押印したものを集めても構いませんし、 1通の遺産分割協議書に持ち回りで署名押印しても構いません。
遺産分割手続(名義変更)
遺産分割協議書に従い、不動産や口座の名義変更の手続きや、口座の解約・分配などを行います。