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遺言書の検認とは
遺言書の検認とは、相続人に対し遺言書の存在及びその内容を知らせるとともに、 遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして 遺言書の偽造・変造を防止するための、家庭裁判所での手続です。
- 公正証書遺言(公正役場で公証人等の立会のもとに公正証書として作成した遺言)以外の遺言については、 検認の手続きをしなければならない、と法律で定められています。
- 検認は、検認当時の遺言書の状態を明確にする手続であり、遺言書の内容が有効であることを保証するものではありません。
- 封印のある遺言書は、検認の手続き後、家庭裁判所で相続人等の立会いの上、開封することになります。
遺言書をみつけたら
もし遺言書をみつけたら、検認手続に持参するまで、大切に保管してください。
- あらぬ疑いをかけられぬよう、他の相続人に遺言書を発見したことを伝え、金庫等に保管することをおすすめします。
- 例え相続人全員がみていたとしても、開封をしてはいけません(開封した場合5万円以下の過料に処せられます)。 開封は家庭裁判所で行います。
遺言書の検認手続
遺言者の最後の住所地の家庭裁判所に、遺言書の検認申立書を、戸籍等とともに提出します。 申立人は、遺言書の保管者か、遺言書を発見した相続人です。