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法定相続分とは

法定相続分とは、民法という法律で定められた、相続財産の取り分のことをいいます。

法定相続分の具体例

相続人

亡くなった人に配偶者と子がいる場合、その両方が相続人になります。配偶者は財産の2分の1を得て、子は残りの2分の1を均等に分けあいます。
子が既に亡くなっている場合には、孫が相続人になり、子が受け取るはずだった相続分を均等に分け合います。

図の例の場合、法定相続分は、Aさんの妻が2分の1、子2人が6分の1、孫2人が12分の1です。

相続人

亡くなった人の配偶者が既に亡くなっており、子がいる場合、子のみが相続人になります。子は財産を均等に分け合います。

図の例の場合、Aさんの子は3人ですから、法定相続分はそれぞれ3分の1です。

相続人

亡くなった人に配偶者がおり、親が存命で子が居ない場合、配偶者と親が相続人になります。配偶者は財産の3分の2を得て、親は残りの3分の1を分け合います。

図の例の場合、法定相続分は、Xさんの妻が3分の2、Xさんの父母がそれぞれ6分の1です。

相続人

亡くなった人に配偶者がおり、子がおらず親や祖父母もいない場合、配偶者と兄弟姉妹が相続人になります。配偶者は財産の4分の3を得て、兄弟姉妹は残りの4分の1を均等に分け合います。

図の例の場合、法定相続分は、Yさんの妻が4分の3、Yさんの兄・姉がそれぞれ8分の1です。

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