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相続放棄とは

相続放棄とは、相続人の地位から降りることをいいます。無くなった人の権利も義務も相続しないことになります。

債務(マイナスの財産)が債権(プラスの財産)よりも明らかに多い場合や、相続争いに巻き込まれたくない場合に、相続放棄をするメリットがあります。

相続放棄の手続

遺言者の最後の住所地の家庭裁判所に、相続放棄申述書を、戸籍等とともに提出します。 申述人は、相続人(相続人が未成年者または成年被後見人である場合には、その法定代理人が代理)です。

相続放棄の期間

相続放棄をするには、自分が相続人となったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所に対して相続放棄申述書を提出する必要があります。

相続人となったことを「知った時から」3か月以内ですので、 相続人になってから(相続の対象となる人が亡くなってから)3か月以上経っていても、 相続放棄の申述が認められる可能性はあります。

例えば、銀行や裁判所から「あなたはAの相続人ですので、債務を弁済してください。」などの内容の書面が届いたことにより 初めて Aの存在を知った場合には、その書面がきてから3か月以内に家庭裁判所に対して相続放棄申述書を提出すれば、 相続放棄を認められる可能性があるということになります。

一方、親や配偶者などの身近な人が亡くなった場合には、「亡くなった日」と「相続人となったことを知った日」が同じであることがふつうですから、 相続財産の調査をしっかり行い、必要に応じて相続放棄を検討し、3か月以内に申述しなければなりません。

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