相続や名義変更のご相談は司法書士へ-札幌

相続手続支援オフィス札幌

お問い合わせ:お電話かフォームで011-300-4614

札幌・札幌近郊の方の相続にかかわる手続きを司法書士・1級ファイナンシャルプランナー・その他の専門家がお手伝いします。

HOME>相続人に未成年者がいる場合

相続人に未成年者がいる場合

未成年者の法定代理人とは

子供のころに雑誌などに出ている通販広告で買い物をしたいと考えたものの、申込書に必要な親の同意のサインを得られず断念したことがある方もいらっしゃると思います。

申込書にこうした同意欄が設けられているのは、未成年者の法律行為(法律的な効果を得るために行う行為)には親などの法定代理人の同意が必要で、 同意が得られなければその行為を取り消すことができると法律で定められているためです。

遺産分割協議も法律行為ですから、未成年者が遺産分割協議を行うには、法定代理人の同意が必要になります。

利益相反行為と遺産分割協議

一方の利益がほかの一方の不利益になる結果となる行為を、利益相反行為といいます。

親が子の代理人として遺産分割協議を行おうとした場合に、この利益相反行為が問題になり、 子の代理人になれない(なっても意味が無い)ことがあります。 以下で具体例を挙げてみていきたいと思います。

遺産分割協議において親が子の代理人になれない例(1)

遺産分割協議において親が子の代理人になれない例(1)

亡くなった人に配偶者と子がいる場合、その両方が相続人になりますので、図で○をつけた人が相続人となります。

ここで、Aさんの妻が未成年の子の法定代理人となり、自分がたくさん遺産を得られるような遺産分割協議への同意をすることが許されるなら、 未成年の子にとって不利益な結果となってしまいます。

このように、一方の利益がほかの一方の不利益になる結果となる行為(親の利益が子の不利益になり、子の利益が親の不利益になる)を、利益相反行為といいます。

子の代理人である親による利益相反行為は、代理権の濫用(限度を超えてむやみにつかうこと)として、子にその効果は及ばないこととされています。

遺産分割協議において親が子の代理人になれない例(2)

遺産分割協議において親が子の代理人になれない例(2)

亡くなった人に配偶者と子がいる場合、その両方が相続人になります。子が既に亡くなっている場合、孫が相続人になります。図で○をつけた人が相続人となります。

既に亡くなっていた子の妻である花子さんはAさんの相続人ではありませんから、先ほどの例と異なり、Aさんの遺産に関する分割協議に孫1と孫2の代理人として参加できそうにも思えます。

しかし、花子さんが孫1をひいきしており、孫2の取り分は無しとする遺産分割協議に同意してしまう可能性も考えられます。

したがって、花子さんが孫1・孫2両方の代理人として遺産分割協議に参加する行為は、利益相反行為ということになります。

特別代理人とは

上で見てきたように、遺産分割協議において親が子の代理人となることが利益相反行為となる場合には、 遺産分割協議をしても子にその効果が及びませんので、有効な遺産分割協議を行うために、親以外の一時的な代理人である「特別代理人」を裁判所に選任してもらうことが必要になります。

具体的には、特別代理人選任の申し立てを親権者等が家庭裁判所に行うことになります。

遺産分割協議において親が子の代理人になれない例(1)

相続人が妻と子2人の場合、子1・子2のそれぞれに対して特別代理人の選任をし、妻と特別代理人2人とで遺産分割協議を行うことになります。

遺産分割協議において親が子の代理人になれない例(2)

配偶者と子と孫が相続人であるこちらの図の例では、花子さんは相続人ではありませんから、どちらか一方の孫の代理人に花子さんがなり、もう一方の孫の代理人として特別代理人を選任して、 花子さんと特別代理人とで遺産分割協議を行うことができます。

特別代理人選任申立の方法

特別代理人の候補者を挙げた上で申立書を作成し、 申請書の提出と同時に遺産分割案と必要書類(戸籍謄本等)を提出します。

特別代理人の候補は、遺産分割に利害関係がない人であれば、親戚でも知人でも、誰でも構いません。 特に問題がなければ、裁判所は候補者を特別代理人に選任することになります。

遺産分割案は、少なくとも未成年者が法定相続分を得る内容となっていなければ、 未成年者に不利益な分割として裁判所に認められない可能性がありますので、 内容は慎重に決める必要があります。

特別代理人選任申立が必要かどうかの判断や、申立書の作成は、司法書士が行うことができます。 また、特別代理人の候補者が見つからない場合は、司法書士が候補者になることもできます。 費用はケースにより異なりますので、具体的なご相談時に、ご希望があれば提示いたします。

裁判所に納める費用は、1人につき収入印紙800円の貼付と、郵送代としての切手(額は裁判所により異なる)です。

相続の基礎知識

相続手続支援オフィス札幌について

その他

重点対応地域

札幌市白石区,札幌市豊平区,札幌市厚別区,札幌市清田区,札幌市北区,札幌市東区,札幌市西区,札幌市南区,札幌市手稲区,札幌市中央区,江別市,石狩市,北広島市,小樽市,恵庭市

関連サイト

ページのトップへ戻る